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租税債権管理機構の横暴にどう対処するか

皆様、租税債権管理機構は、地方自治法284条第2項により、茨城県が全国に先駆けて導入した、全市町村加入の事務組合です。

地方税の徴収は、各自治体がそこの住民の実情に合わせて行うもので、顔を知っている住民と職員が猶予、予納、免除と民主的な解決をするものです。
しかし、機構は、県下 自治体から 名の職員を出向させ、「徴税強化」の学習を積み、出身自治体以外の「顔の知らない人」に他の人は

「税金払ってる」、「甘ったれるな、ふざけるな」

と罵り、弁解や提案にも

「聞いてらんねー」

と横暴な態度です。これは、弁護士戸張が機構の聴取に立ち会った経験からの事実です。
そこには、分割弁済は原則一ヶ年で完済させるという内規があるのです。内規は、対外的効力を持ちません。何年分も滞納した人が、「1年分割」など出来る訳がありません。
すべて国民は個人として尊守される(憲法13条)、すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない(憲法15条)のです。機構の最大の問題点は、税滞納住民を敵視し、「公平な課税」を旗印に追い詰めるのです。
これに対し、国税徴収法の納税の猶予、換価猶予、滞納処分の猶予の制度を活用し、営業を守りながら無理のない分納や免除を得るために、「納税者の実情」を精一杯出していきます。

機構の横暴にお困りの方は、事務所にご相談下さい。