弁護士費用
について
COST

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相談内容について

弁護士費用は,心配事や紛争を相談したり,具体的に解決を依頼する上で,最も関心のある事柄です。そのため,費用については細かく説明します。

  1. 法律相談は,通常1時間程度を予定しております。事件や紛争が複雑化する前にご相談ください。  
  2. 簡単な契約書の作成や,内容証明郵便を弁護士の名前で差し出したい場合に,ご要望に応じています。  
  3. 訴訟や調停になる前に,当事者間で行う交渉がありますが,その代理人としてもお引き受けします。  
  4. 訴訟,調停(家事事件,事件等),各種の申立事件

訴訟の費用について

訴訟は,自分が原告として訴える場合と,訴えられて被告となる場合があります。訴訟の費用は,原告と被告とで変わりはありません。
費用の種類は,以下に説明します。

着手金
着手金は,訴訟を始めるときに申し受けるもので,後記の基準をもとに協議して決めます。この着手金は,一審の裁判所の訴訟を進める費用です。また,一審の裁判が終了するまで追加されることはありません。
預り金
預り金は,登記簿謄本や戸籍謄本の交付用,記録の謄写料,その他実費に充てるため,予め申し受けて清算するものです。不足した場合には追加していただき,残った場合にはお返しいたします。
裁判所提出金 
訴訟を提起するときは,法律で印紙を訴状に貼ることになります。裁判所提出金の基準は訴額(訴訟で求める経済的利益)により決まります。
報酬
報酬は,原告の場合は訴訟で得られた利益を基準にします。被告の場合は支出を免れた経済的利益を基準とします

その他,各種の申立事件の着手金,報酬等は,当事務所所定の報酬基準(基本的には旧日弁連基準に準拠)をもとに,協議して決めます。

出張法律相談について

高齢化社会で,家族に送迎してもらえないなど,弁護士へのアクセスが難しい方に出張相談の受付けを始めました。

  1. 水戸市内及びその隣接市町村,つくば市内及び土浦市内を対象とします。
  2. 弁護士費用,相談料,交通費等はご相談ください。
  3. 2019年1月からの試行的実施になります。時期を定めず終了する場合があること,弁護士費用は時期を定めず将来変更する可能性があることをご了承ください。
  4. 事情によっては,お電話段階でお断りすること,あるいは,ご来所いただくことをお願いする場合もあります。