不動産関係
不動産の賃貸借
賃料収入が入らなくなるケースとしては
○借主から払われない
○管理会社から払われないこの2パターンがあると思われます。
前者の場合(借主に問題)
借主の家に乗り込んで無理やり取り立てたり,追い出すのはあり得ません。
大家さん・地主さんなら聞いたことがあると思いますが,
一度貸したら返ってこないといわれるほど借主の地位は保護されます。
居住権というのは,「衣食住」の「住」という
人が路頭に迷わず生きていく上での重要な人権だからです。
「借りてもらってる」という遠慮が生じることもあります。
とはいえ,滞納家賃・地代がたまっていくと,貸している方だけでなく
借りてる方も一度に払わなければいけないので負担が増していき,
よいことはありません。
弁護士として依頼を受けた場合は,裁判を経ての強制執行も視野に入れながらも
まずは,借主と交渉して,お互い納得のいく解決を目指していきます。
後者の場合(管理会社に問題)
前者と異なり,迅速かつ強めの対応が必要です。
一例ですが,管理会社からの支払いが遅れ,数千万の焦げ付きが生じた方がいました。
管理会社は管理費用を差し引いた上で,賃料の全額を直ちに家主に納付する義務があります。
それを怠るというのは,他に流用するなどの場合しか考えられませんので,
直ちに管理会社の変更と未納分の請求を行わなければなりません。
管理会社が倒産,経営者は自己破産で免責決定を受ける場合は,
泣き寝入りになりますので,一刻も早く弁護士に相談すべき事案と思われます。