ホームページのリニューアルにあたり
弁護士職務基本規定の冒頭をそのまま引用します。
弁護士は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする。
その使命達成のために、弁護士には職務の自由と独立が要請され、高度の自治が保障されている。
弁護士は、その使命を自覚し、自らの行動を規律する社会的責任を負う。
よって、ここに弁護士の職務に関する倫理と行為規範を明らかにするため、弁護士職務基本規程を制定する。
ようするに,国によって定められた法ではなく,自ら定めた規律に従おうというのが弁護士職務基本規定です。
この弁護士職務基本規程第9条に以下の定めがあります。
1 弁護士は、広告又は宣伝をするときは、虚偽又は誤導にわたる情報を提供してはならない。
2 弁護士は、品位を損なう広告又は宣伝をしてはならない。
かつては,弁護士が広告するのは品位を損なうからけしからん,
という発想から広告自体が全面禁止されていました。
しかし,
国民がインターネットを使って気軽に弁護士から情報を得たい
というニーズはもっともなことで,現在に至っています。
現在は多くの(ほとんど全ての?)法律事務所がホームページを作成し,
広く情報を提供しています。
当事務所もホームページは一応はありましたが,更新もなく昔ながらのままでした。
今回,新たにリニューアルするにあたり
どういうホームページが望ましいのか検討しました。
弁護士としての品位を保ちつつ,先人の先生方の様々なホームページに付け加える情報などあるのか,
疑問がないわけではありません。
そこで,特に「取扱い業務」のページでは,
専門的な用語を用いて新たな情報を付け加えるというよりは,
こうしたときには,弁護士に相談した方が良いですよ,
こうしたときには,他の専門家(税理士,司法書士等)に相談した方が良いですよ,
という手がかりになればと考えています。
あらゆる事件には個性がありますが,
ホームページの一般論は最大公約数ないし平均的な答えしか示すことができません。
思わぬ落とし穴も心配です。
そうであるからこそ,ホームページで完結せずに,
あくまで対面で問題解決に向かうことが基本と考えています。