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通知税理士制度

税務権限代理

弁護士は弁護士法で税理士の仕事ができることになっています。
ただし,税理士法で国税局長に通知をしなければいけません。
これを通知税理士制度と言います。

当事務所では,弁護士はすべて通知を行っております。

もちろん税理士の先生の仕事を弁護士である私たちがするわけではありません。
こういうがあったからです。

依頼者の自宅に相続に関して税務調査が入りました。
※一定の規模での相続については,税務調査が入ります。脱税の疑いではありません。
弁護士「立ち会いたい」
税務署「守秘義務の問題で断ります」
弁護士「本人がいて了解もあるのに守秘義務は問題にならないでしょう」
税務署「それでもダメです」

上記事例では,視界も声も遮られない隣室に待機するという解決になりました。
このような同席拒否がほかにもあるので,
通知税理士として税務権限代理証書を提出するようにしました。

 

弁護士法3条2項
 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

税理士法51条1項
 弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。

国税局長に通知を行った弁護士(国税庁のホームページ)
関東信越国税局(PDF/218KB)