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嫡出否認(期限徒過に注意!)

今年(令和6年)4月1日からの新しい制度です。

嫡出否認の調停に関して
「令和6年4月1日から1年間(令和7年3月31日まで)に限り、
 令和6年4月1日より前に出生した子についても、
 子又は母が申立てをすることができます。
 期間が限られますので、ご注意ください。」(裁判所のHPより引用)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_15/index.html

これまで,
「本当のお父さんではないのに,戸籍上の父親になってしまう」
「出生届が出せなかった」
という理由で戸籍のない子が多数いましたが,
無戸籍状態を解消できる道が一つできました。

しかし,1年限りの措置です。令和7年3月までです。
なかなか周知が足りていないような気がするのでご注意ください。