取扱い業務CASE

  1. トップ
  2. 取扱い業務
  3. 労働問題
  4. 不当解雇

労働問題

不当解雇

終身雇用制が崩壊した現在の日本社会において,使用者は,経営難とか,成績不良など,いろいろな理由を付けてあなたを解雇するかもしれません。しかしながら,使用者による労働者の解雇は法律により制限されており,合理的な理由を欠いていた場合など,社会通念上不相当な解雇は無効となります(労働契約法16条)。

解雇が無効であれば,あなたが解雇されていた間の期間,本来賃金は支払わなければならないのに支払われなかったのだということになり,使用者に対して,解雇されていた期間,支払われるべきであった賃金の支払を請求することができます。